クラウドリースの償還率が最高でも七パーセント程度になることが決定しました。
maneoの詐欺行為、ファミリーの詐欺行為、そしてそれに加担したアフィリエイトブロガーの皆様。おめでとうございます。
あなた方の望み通りに詐欺が完遂されました
Contents
- 1 クラウドリースへ破産申し立て!
- 2 クラウドリースに対するmaneoの破産申し立てと投資家申し立てへの参加募集の連絡がmaneoより発表されました。
- 3 クラウドリースがmaneoマーケットの破産申し立てを取り消しを裁判所で主張するも却下!
- 3.1 延滞の3社は同じ代表
- 3.2 maneo前社長の滝本氏がこのスキームを知らないはずがない。不正に関与していたと評価されても仕方ない。
- 3.3 最終貸付先が倒産、破産していたらもうお金を取り返すのはほぼ不可能です。
- 3.4 代表者が音信不通、申告より多い滞納税額
- 3.5 クラウドリースの身内貸し。最終貸付先がすでに倒産していることを考えると債権回収はそうとう難しい。
- 3.6 <追記>TSRの記事を2週間以上クラウドリースの武谷氏は否定していない。
- 3.7 クラウドリースが自己破産の申し出!狙いは何?
- 3.8 クラウドリースが自己破産を検討していることが弁護士より正式に通達がありました。
- 3.9 maneo外部調査報告書よりクラウドリースの不正は明白に!
- 3.10 maneoマーケットは一切投資家を守るという発想がなかった。
- 4 クラウドリース破産決定!3社合計で債権者約3800名に対し、約112億円の貸し倒れ!
- 5 投資家が学ばなければならないのはあり得ない事態を引き起こした業者は一見正常に見えても投資をしないこと
- 6 TECROWDの幕張新ファンドがやばい!?
- 7 優先劣後方式ってなあに?
- 8 劣後出資の割合が30%超えており、かつ賃料をインベストコア社が保証なら激熱なのでは?
- 9 TECROWDの実現利回りが想定利回りよりも高かったです。
- 10 初めての投資で3000円分ギフト券プレゼントキャンペーン!
- 11 cozuchiからリニア案件が出てきました。
- 12 気になるのが知事とその周りの関係
- 13 今はどちらかといえばTECROWDが気になる!
- 14 TECROWD32号ファンド「AMANEKU平塚徳延」が償還5.5%→15.7%
- 15 COZUCHIのファンドが高利回りなのはリセールファンドだから
クラウドリースの債権は約三パーセント程度の償還で決着か?
債権調査・認否及び配当手続の方針に関し(中略)本日現在まで、ご反対や是正すべきとのご意見はありませんでした。
つきましては、「第5回債権者集会のご報告(2022/11/29)」1頁から5頁に記載した方法及び方針にて、今後の債権調査・認否、配当手続などを進めて参りたいと存じますので、ご報告申し上げます。
ラウドリースが貸し付けていた2社及び本体の財団は合計して約4.2億円
それに対して今現在の貸付遅延額は64億。となれば役七パーセント程度の償還になります。
ただしここから諸々引かれることを考えれば償還は約三パーセント程度になるでしょうね。
クラウドリースへ破産申し立て!
個人的には他の不正をおこなったソーシャルレンディング業者に行ってほしかったですね。
今の段階は破産申し立て。次は裁判所がその破産申し立てを認めるかどうか?というフェーズに移ります。が、今の段階で断言はできませんが、おそらく認めらるのでは?と私は読んでいます。
その後、破産が決定するとともに、破産管財人が選定され、債権者集会が開催されます。
そして最終的に債権者に分配される。
これが大まかな流れになります。
クラウドリース投資家はどのような扱いになるのか?
クラウドリース投資家は一般債権者として扱われ、優先債権者に配当されたのちに平等分配されることになります。
じゃあこの優先債権者というのは何?と聞かれるとクラウドリースの従業員の給与などになります。
納得いかれない方もいるかもしれませんが、労働者が破産時優先されるように法律で決められています。
今回のケースではクラウドリースは加害者であると私も思います。
たた他方、まじめに経営されていた会社でもにっちもさっちもいかなくなり、倒産してしまう。というケースはあり得ます。その場合従業員の給与が優先されるのは心情としては理解できる。
少し話がそれましたが、クラウドリース投資家は一般債権者として扱われます。
クラウドリースに対するmaneoマーケットの破産申し立てが発表されました。
全文は下記発表のリンクよりご確認ください。
2019 年 10 月 15 日付「maneo マーケット株式会社における基本方針についてのお知らせ」および 2019 年 12 月 25 日付「延滞案件の解消方針についてのお知らせ」(以下、「当社基本方針」といいます。)にて、当社における延滞債権の解消方針をお知らせいたしました。当社は延滞案件の早期解消に注力すべく、延滞案件の情報開示を延滞の発生している営業者に要請したところ、協力的な営業者がある一方で、頑なに情報開示を拒む営業者がございます。後者の営業者のファンドに関し、このまま十分な情報の開示がなされず、営業者からの報告のみの状況では対象債権の状況を把握できず、債権が悪化、ひいては投資家の皆様の元本毀損へつながると判断しております。
上記リンクより全文が確認できます。
私の意見としてはこれは正解。
クラウドリースの悪意はほぼほぼ明らか。にもかかわらずmaneo自身の能力不足によって事態は一向に進捗しませんでした。
このままいけば日に日に投資家のお金がどこかに消えて行ってしまう。これは火を見るよりも明らか。
しかし破産申し立てし、認められれば会社の資産を勝手に処分すれば法律によって処罰されます。
今現在クラウドリースが誠実に運営されており、待っていれば投資家資金の投資家資金が100%かえってくると考えている投資家は皆無でしょう。
であれば少しでもお金を取り貸せる可能性が高くなる破産申し立てという手をとったパルティール債権回収株式会社の手腕は見事。
私は今回の件を評価しています。
ただだからといってmaneoマーケットが他の業者を管理できていなかった責任は軽くなるということはありません。
クラウドリースに対するmaneoの破産申し立てと投資家申し立てへの参加募集の連絡がmaneoより発表されました。
2020年1月22日最新の情報になります。maneoマーケットよりクラウドリースに対する破産申し立てと投資家申し立ての参加連絡がきました。
まずはその内容の要点を確認したいと思います。
営業者 Crowd Lease に対する債権者破産申立てに関するご案内
この度、投資家の皆様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを改めてお
詫び申し上げます。当社申立てに関連いたしまして、当社から投資家の皆様に対して、当社申立てと並行して
下記にご説明します債権者破産の申立てを行うことについてご案内いたします。
記2.「投資家申立て」へのご参加のお願いとご注意事項
CL社について破産手続を開始するかどうかは裁判所が判断することとなりますが、
裁判所は、当社の主張のみならず、CL社から財務状態の報告や意見聴取をすることを
目的とした審尋を行ったうえで、上記判断を行うことが想定されます。
CL社の破産手続が開始された場合には、裁判所が選任する破産管財人の主導によ
り、公明正大な手続きで債務者の資産の回収活動が進行されることとなります。これに
より回収した資金を、投資家の皆様を含む全ての債権者に対して債権額に応じて平等
に配当することとなりますので、投資家の皆様への分配額が分配時の残元本を大幅に
下回ることも想定されます。
以上につきましては、当社申立のみで手続が進んだ場合であっても、投資家申立てを
実施いただいた場合でも同様に当てはまります。
投資家申立てについての弁護士費用、裁判所に納付する費用につきましては、当社
が負担いたします。ただし、髙井弁護士宛の委任状のご郵送費用、提出書類の取得費用につ
きましては、ご賛同いただいた投資家の皆様ご自身にてご負担ください。
当社といたしましては、今後も早期解決に向け、当社において実行し得る方策を尽くして
参りますので、何卒ご理解の程お願いいたします。
以上
(太字は私がつけました。)
本件の要点としては下記4点にまとめられます。
1 maneoマーケットより正式に破産申し立てが行われることが通達。
2 クラウドリース投資家も投資家破産申し立てに参加してほしい。
3 元本の満額回収はほぼ不可能だが、最大限回収に努める。
4 訴訟費用はmaneoマーケット持ち。ただし委任状の送付費用は投資家もち。
上記4点が今回のmaneoマーケットの発表からわかることです。
投資家としてmaneoマーケットの破産申し立てに乗るべきか?
結論を言えば、乗ってもいいのでは?というのが私エニートの結論です。
というのも仮にmaneoマーケットへの集団訴訟にのってマネオマーケット&クラウドリースを訴えたところで、訴訟費用や時間を考えれば果たしてプラスになるのか疑問。
以前訴訟も有効な選択肢になりうるといっていたのは、パルティール債権回収株式会社が介入する前。(まったくmaneoマーケットが債権回収に動いていなかった時期ですね。)
今現在パルティール債権回収株式会社が積極的に動いている以上状況が異なります。
であればクラウドリースにのみ注力し、少しでも債権回収に動いていくのが個人的にはお金を少しでも取り戻すという意味では効率的。
反対に今までのmaneoマーケットの虚偽の説明が許せない。という社会的正義に軸を置くのであれば、集団訴訟もありだと思います。
ただ私は資産運用のWEBサイトを運営しているため、その少しでも投資家の方にお金を取り戻してほしいという立場から言えば破産申し立てに参加してもよいのでは?というのが私の結論です。
クラウドリース貸付先のMC社の社員募集のページがなくなりました。
この事実をみると、クラウドリースも貸付先も相当焦っているのが伝わってきます。
今まで適当にあしらっても何の法律の知識もなく、簡単に騙せた旧maneoの経営陣と異なり、パルティール債権回収株式会社は債権回収のプロです。今までのようにいかないだろうな。というのが彼らの感想です。そしてクラウドリースはこれ以上虚偽の申告をすることができなくなりました。
ただ今まであれだけ募集を行っていたMC社です。
そのお金の原資が投資資金であればとても許されることではありません。それは裁判の過程で明らかにするべきでしょう。
破産管財人に虚偽の申告をすれば刑事罰もあり得ます。
破産申告が認められれば、破産管財人が選定され、その後破産管財人のもとにクラウドリースの資産はおかれます。
勝手に資産を持ち出すことはもちろん、虚偽の申告を行えばクラウドリースの役員は刑事罰に問われる。
それほど強いのが破産管財人です。だからこそクラウドリースは追い込まれているといえますし、パルティール債権回収株式会社はあっぱれといえます。
ただし私は巷で言われているように破産申し立てを行ったからといって50%以上の返済額になるとは到底思えません。
貸し付け先がつぶれていたら回収不可能
ソーシャルレンディングは匿名です。そして貸し付け先が弱小の地方のパチンコホール。
その上1年以上経過している。体力のない弱小ホールがそもそも倒産せずに経営ができていたか一切解らない。
その上でノンリコースローン(つまり実際にあるかどうかわからない担保や債権や物件をクラウドリースに渡せば返済はチャラ)で貸し付けを行っている。
これがクラウドリースの現状です。
ネットでは8割返済されれば、せめて元本の半分返ってくれば!という声がありますが、上記現状をふまえると非常にお伝えしづらいのですが、5割返ってくれば御の字どころの騒ぎではないくらいすばらしい結果でしょうね。
それでもクラウドリース投資家は行動した方がいい
1年以上無為無策すごしたmaneoマーケットの罪は重い。
そして何ら誠意を見せなかったクラウドリースも同様です。
正直本件はどちらが正しく、どちらが間違っているという二元論ではなくどちらも問題あり。
滝本氏が率いていたころのmaneoマーケットは何もしませんでしたし、反対にその滝本氏やmaneoマーケットを見下しやりたい方題していたクラウドリースも同罪です。
そして時間がすぎればすぎるほど投資家に返済される金額はすくなくなります。
ですので破産訴訟に参加するのも良し。しないで弁護士や集団訴訟に参加するための話を聞きに行く(ただし実際参加するかどうかは個々の判断でおこなってください。)のもよし。
ともかくクラウドリース投資家は行動を起こすことが重要です。
人間やった後悔>>やらなった後悔
これは定説なんですけど人間の心理としてやった後悔のがやらなかった後悔のが大きいです。
のちのちあのとき行動していれば!という後悔のがやらなきゃよかった。という後悔より大きい。
ですのでどの選択をするにしても金銭面だけではなく、精神面を考慮に入れれば行動した方が良い。
クラウドリースがmaneoマーケットの破産申し立てを取り消しを裁判所で主張するも却下!
要点をまとめてしまうとクラウドリースの破産が決定的になったということです。
(ただしこれはあくまでmaneoマーケットの主張。とはいえまだ事業を継続したいmaneoマーケットがこのようなことで虚偽を申し立てることは考えずらいですが。)
以下がTSRから発表された内容です。
1月21日、クラウドリースはマネオが申し立てた債権者破産の却下などを東京高裁に抗告している。だが、マネオによると「(クラウドリースは)投資家の利益を著しく害する行為をしてしまう株式会社」などの理由で2月7日、抗告は棄却されたという。
裁判所はmaneoマーケットの破産申し立てを認め、クラウドリースの主張を却下しました。
ですので今後破産手続きが進行していくことが予想されます。
破産が決定するとともに、破産管財人が選定され、債権者集会が開催されます。
そして最終的に債権者に分配される。
これが大まかな流れになります。
あくまでmaneoマーケットの主張であるが、おそらく真実だろう。
クラウドリースの今までのふるまいを考えれば誠実に業務を行っていることは考えられず、またここでmaneoマーケットが虚偽の申告をすることは考えられない。
となればこのクラウドリースの主張が棄却されたというのは真実。
社長の武谷氏が取締役にいるグループに貸付を行っているのが事実ならみんなのクレジットと同じ
結局ソーシャルレンディングの匿名性を利用して、自らが所属する会社にお金を貸し付けている。別にその行為自体は違法ではないが、それをおこなったみんなのクレジットやラッキーバンクがどうなったか?ということを考えれば答えは明白でしょう。
また貸付先が異なるように表示していましたが、貸付先A社もB社も同じ社長。(みんなのクレジットも同じでしたね。貸付先もすべて同一だった件です。)
このような点でもクラウドリースは信用できませんし、またその1社に武谷氏が取締役を務めている会社が存在している。というのは大問題。
はっきり申し上げれば悪意があり不正を行う意図があったと投資家が判断しても仕方がない。
これくらいあり得ない自体を行っているというのを明記します。
延滞の3社は同じ代表
九州の貸付先A社は、クラウドリースの「親会社」(裁判記録より)の支店と同所に本社を置く。事業の急拡大で、クラウドリースから運転資金を調達し、その翌月には無担保私募債を発行して地銀が引き受けていた。資金は潤沢なはずだったが、わずか半年後に延滞を起こした。A社の代表は、他にもパチンコ店など2社を経営。それぞれクラウドリースから資金を調達しているが、現在は減額して返済中という。TSRの企業データベースでA社の代表を検索すると、新たに大阪のB社が浮かび上がった。B社の代表はA社代表と同一人物で、取締役にはクラウドリースの武谷勝法社長の名前もある。クラウドリースと延滞中の3社との関係に、釈然としない投資家もいる。
分散投資を心がけていても貸付先が実は同じだったということ。これじゃあまったく意味を成しません。
まあクラウドリースが誠実に業務を行っていたと考える投資家は今現在皆無だとおもいますが。
maneo前社長の滝本氏がこのスキームを知らないはずがない。不正に関与していたと評価されても仕方ない。
またこの貸し付け先が同一である。そして武谷氏が取締役を行っている会社にお金を送金している。ということをmaneo前社長の滝本氏が知らないはずはありませんし、(もし知らなかったら会社を経営する資格はありません。)それを止めなかったという時点で不正に関与していた。と評価せざるを得ません。
最終貸付先が倒産、破産していたらもうお金を取り返すのはほぼ不可能です。
クラウドリースの最終貸付先がすでに倒産&破産している会社が多くあり、そこからはどうやっても回収することができません。
さらに問題をややこしくしているのが、クラウドリースがとっていたと主張する(本当に存在しているのかは怪しいですが)担保は何ら価値がないことが多々ある。
まずその担保についてクラウドリース一切精査していなかったですよね?
関西のパチンコ店E社は、クラウドリースが手形や動産、代表者保証を取っていたが、内紛で手形が不渡りになった。クラウドリースは仮差押などに動いたが、会社と連絡が取れず、店舗に「警備員を配置し、第三者が店舗に入らないよう監視」していたという。
代表者が音信不通、申告より多い滞納税額
急成長が見込めるとして数千万円を貸し付けたF社は、最後の貸付から約半年で延滞した。資料には「代表者は音信不通で、事業はとん挫したと思われる」と記載されている。
神奈川県のG社は、クラウドリースが不動産の担保を取っていたが、返済が滞り、クラウドリースが担保不動産の競売を申し立てた。
しかし、競売市場修正や滞納税額がG社の申告金額より大きく、競売は取り消された。
もはや一番下の競売市場修正や滞納税額がG社の申告金額より大きく、競売は取り消された。
じゃあもうどうしようもないよね。というのが感想。
クラウドリースの身内貸し。最終貸付先がすでに倒産していることを考えると債権回収はそうとう難しい。
上記状況を考えれば、クラウドリースを破産させてもお金を取り返すことが非常に難しい。現実的にかなり困難である。というのを納得していただけたかと思います。
せめて8割かえってくれば納得する。5割だけでも!という声がありますが、(その気持ちは十分わかります。)現実に考えてこの状況かでそこまで返ってくるイメージがわきません。
お伝えしずらいですが、この状況であればクラウドリースを破産させたところで10%も返ってくるの?というのが私の感想。(ただし武谷氏が投資家資金を隠しおり、それが発覚すれば返ってくる金額は多いとおもいます。)
また一般的な破産についてもすこし話したいと思います。
破産時は返済は10%以下。5%以下もざら
私がすきなマンガのひとつに極悪がんぽ。というなにわの金融道の作者がかかれたまんががあります。
(こういった系統のマンガですね。)
で六巻あたりで本間商事という会社が倒産するのですが、その時倒産時に取り立てにきたひとが
通常であれば破産時7~8%しか回収できないのに15%で買い取ってくれる人がおるんか!そしたらその人に債権売った方が得や!
と大声で叫ぶシーンがありました。
それくらい破産する会社というのはお金がありません。(そもそもお金がないから倒産&破産するわけですからね。)
また他のケースでは破産させたが回収する債権がなかった。というケースはざら。これが破産時によくあることです。
全件遅延が発生してからすでに1年以上経過している。お金がどこにいったかわからない可能性が高い
個別案件にもかかわらず全件案件の遅延を引き起こすという奇跡をおこしたクラウドリース。その発覚からはや1年以上たっています。またパルティール債権回収株式会社が担当するまでmaneoの債権回収が一切すすんでいなかったことも発覚済み。
仮の話ですがもしクラウドリースが悪意があったとすれば1年近く、監視がない(本来ならmaneoマーケットが監視しなければならなかったのですが)状態でお金を隠す時間があった。
となるとまずお金がどこにいってしまったかわからなくなっている可能性が非常に高い。
<追記>TSRの記事を2週間以上クラウドリースの武谷氏は否定していない。
maneoが不当にお金をうばった。maneoの発表は虚偽だとかなり威勢がいいことを言っていた武谷氏ですが、このTSRの発表に対してはだんまり。
クラウドリースが東京高裁にmaneoマーケットが行った破産申し立てへの却下を抗告しましたが棄却された。(要はクラウドリースの主張は却下されたということです。)という件が間違っているのであれば、武谷氏はブログで否定したでしょう。
否定しなかった。ということはTSRの発表が事実なのでしょう。
クラウドリースが自己破産の申し出!狙いは何?
クラウドリースとその子会社2社が今自己破産の申し出で行っています。債権者破産ではなく自己破産の申し出。
個人的にはこの自己破産の申し出は通らないのでは?と思っています。というのも債権者破産の申し立てについては異議を述べていたクラウドリースが自己破産を申し出る。というのは筋が通らない。
ただこればかりは裁判所が決めることなのでその発表を待たなければならないでしょう。
また自己破産と債権者破産の場合少額管財と特定管財の管轄の違いがありますが、今回のケースでは気にする必要のないと言えます。
クラウドリースが自己破産を検討していることが弁護士より正式に通達がありました。
クラウドリースへの破産申し立てをおこなっている弁護士の方より、クラウドリースが自己破産を申し立てているということについて正式に通達がありました。
しかし債権者破産に反対しておきながら、自ら自己破産を申し立てるなど行動に一貫性がないですね。狙いについて徹底的に調査を行う必要があるでしょう。
本件については今後より深堀を行っていきたいと思います。
maneo外部調査報告書よりクラウドリースの不正は明白に!
<2020年3月26日追記>
maneoより発表された外部調査報告書よりクラウドリース&maneoの問題点が明白となりました。
以下が発表された内容になります。
特に分別管理を一切行っておらず、外部に資金流用されたのを半年後に気が付くというおそまつっぷり。これって正直詐欺なんじゃないんですか?
外部調査で次々と問題点が発覚している。
問題点が見える化してきていることは朗報ですが、その問題の根があまりに深すぎるのがmaneoの問題点といえるでしょう。
(2) 外部営業者 B に関する問題事案 1
ア 事案の概要
2019 年 2 月頃、maneo マーケットのモニタリング課の従業員が、2018 年 10 月に
外部営業者 B が募集を行ったファンドに関し、外部営業者 B のホームページ上の
募集ページにおける契約内容の記載と実際の契約書の記載との間に齟齬がある個
別案件が存在することを発見した。
具体的には、外部営業者 B の子会社である C 社が店舗設備を買い取るとともに、
売主との間で当該設備の賃貸借契約を締結してリースバックし、その賃料収入を
投資家への分配原資とする、いわゆるセール&リースバックの個別案件において、
外部営業者 B のホームページ上の募集ページでは当該設備の譲渡契約の契約当事
者(当該設備の売主)としてアルファベットを用いた事業会社名の略称を記載して
いるにもかかわらず、当該設備の譲渡契約書に記載された売主は外部営業者 B の
代表取締役個人であった。これらの証憑書類の記載を確認すれば、当該設備の譲渡契約書上で売主として記
載されている当事者が外部営業者 B の代表取締役であることは明白であった。もっとも、maneo マーケットでは、リファイナンス案件の場合には、上記 3(2)に
記載したモニタリング課による個別案件の詳細の精査は実施しておらず、基本的
には募集ページの形式面のみを確認し、募集申請を承認するという運用がなされ
ていた。本件における設備譲渡契約の契約当事者は、外部営業者 B のスキームにおい
て資金需要者からの債権回収可能性に直結するものであり、事業計画や資金使
途の判断にとって重要な事項であると考えられる。そのため、maneo マーケット
としては、たとえリファイナンスの案件であっても、契約当事者の確認を含めて
慎重な審査を実施すべきであった。特に、上記案件では、設備譲渡契約書上に記
載された売主が外部営業者 B の代表取締役になっており、利益相反の可能性も
考え得るケースであったにもかかわらず、審査時点でこの点を十分に審査でき
ていなかった点の問題は大きいと言わざるを得ない。
以上から、ファンド審査の観点から問題があったと認められる。(3) 外部営業者 B に関する問題事案 2
ア 事案の概要
2019 年 5 月に、maneo マーケットのモニタリング課の従業員は、2018 年 11 月以
降、外部営業者 B を営業者とするファンドについて、外部営業者 B の子会社であ
る C 社がファンド対象事業の対象物件を売却して得た代金を、当該ファンド以外
のファンドへの分配及び償還に使用したり、外部営業者 B の自己資金として運転
資金に使用したりしていたことを認識した。
具体的には、①資金需要者からの返済が遅延していた別の個別案件に関して、投
資家への分配の延滞を防ぐために、外部営業者 B の自己資金から立て替えて分配
を実施し、後日上記売却代金の一部を外部営業者 B の立て替え分に充当したり、②
別の個別案件に関して外部営業者 B の自己資金を用いて投資家への分配を実施し
た後、maneo マーケットが外部営業者 B に対するファンドの新規募集を停止これらの資金流用は 2018 年 11 月から 2019 年 1 月にかけて行われていたにもか
かわらず、maneo マーケットの従業員がこれを発見したのは 2019 年 5 月のことで
あった。また、maneo マーケットが当該資金流用を発見した経緯は、maneo マーケ
ットが外部営業者 B から延滞発生に関する連絡を受け、投資家向けの報告を準備
するために外部営業者 B に事実経過を確認した際に、外部営業者 B から上記資金
流用に関する報告を受けたというものであった。これらの経緯に関し、maneo マー
ケットのモニタリング課の従業員は、maneo マーケットが行っているモニタリング
は、募集した出資金が適切に使用されているかを貸付実行後 2 週間以内にチェッ
クするというものにとどまり、しかもその際に投資家への償還が期日通りに行わ
れているかはチェックしていたものの、償還の原資まではチェックしていなかっ
た旨、及び上記問題を認識してからは営業者が償還を行う際には償還原資の確認
を行うようになった旨供述している。イ 問題点
事業型ファンド規則第 7 条第 1 項は、「正会員は、事業者からファンド報告書が
交付されたときは、遅滞なく、ファンド報告書に基づく事業者及び運営者の出資対
象事業の状況並びに事業者による出資金及び運用財産(金銭に限る。以下同じ。)
の分別管理の状況(第 3 項及び次条において『出資対象事業の状況等』という。)
について、別表 5 に定めるところにより、確認を行わなければならない。」と定め
ており、別表 5 は、第 1 項において「分別管理の状況 例えば、ファンドの分別管
理口座に係る通帳の写しやインターネットバンキングの取引履歴などに基づき、
事業者において、固有資産との混在、出資金及びファンド財産(金銭に限る。)が
出資対象事業に関係のない者へ送金されていないか、事業者の経費等への費消・流
用などが生じていないかを確認する。」旨が挙げられている。
外部営業者 B は事業型ファンド規則における「事業者」56、C 社は事業型ファン
ド規則における「運営者」57に該当するところ、maneo マーケットとしては、C 社が
取得した上記売却代金の分別管理の状況について適切にモニタリングを実施する55 外部営業者 B は第三者からの借入れを原資として外部営業者 B の投資家への償還及び分配を実施するこ
とを提案し、maneo マーケットとの間で外部営業者 B の借入先の第三者が反社会的勢力に該当しないこ
と、及び償還原資となる資金が別のファンドに紐付く資産でないことを外部営業者 B が表明保証する旨の
覚書を締結した上で、外部営業者 B の投資家への償還及び分配を実施した。
56 事業型ファンド規則第 2 条第 3 項
57 事業型ファンド規則第 2 条第 4 項、貸金業法施行令第 1 条の 2 第 6 号イ
Privileged and Confidential
Attorney Work Product
37
必要があり、上記売却代金が出資対象事業に関係のない者へ送金されていないか、
事業者の経費等への費消及び流用等が生じていないかを適切に確認する必要があ
った。
しかし、maneo マーケットが上記資金流用を発見するに至った経緯は、上記アの
とおり外部営業者 B の延滞発生に関する連絡を受け、事実関係を確認した際に認
識したというものであった。資金流用を行った外部営業者 B に問題があることは
明白であるものの、初めて資金流用がなされた時点から約 6 か月後に当該資金流
用を発見するに至った maneo マーケットによる分別管理状況のモニタリングにも
問題があったと言わざるを得ない。
以上より、募集後のモニタリングの観点から問題があったと認められる。外部調査報告より
(太字は私がつけました。)
一つ目は貸付先の虚偽。2つ目は分別管理を一切しておらず、資金流用。そしてその資金流用に半年後に気が付くというおそまつっぷり。
(そして投資ファンドの売却資金を投資家へ分配せず運転資金につかうなど正直ポンジスキームと取られても何ら違和感がありません。ポンジスキームは有名な詐欺方法です。)
2つ目は大問題です。
クラウドリースに関してはあくまでかなり濃い疑惑でしたが、この報告書を読んで確信に変わりかわりました。
maneoマーケットは一切投資家を守るという発想がなかった。
外部調査からもわかったことは、当ブログが散々指摘してきたようにmaneoは一切投資家のために動かない会社であり、投資家を守るという発想は一切持っていない。
いくら投資家を損させても、自分たちが儲かればよい。というスタンスで運営されてきた会社でした。(営利企業という範疇を超えています。金融業として守らなければならないルールすら守れない会社であった。)
かぼちゃの馬車関連ですら投資家資金を回収したSBIソーシャルレンディングとはまったく異なるスタンスの会社であったと断言できます。
結論として川崎ファンドもクラウドリース貸付案件も投資家にほとんどお金が返ってこないだろう。というのが残念ながらほぼ断言ができます。
このようにソーシャルレンディングにおける最大のリスクは事業者リスク。
クラウドリース破産決定!3社合計で債権者約3800名に対し、約112億円の貸し倒れ!
ついにその日がきました。クラウドリースの自己破産が認められ、破産手続開始が決定しました。
以下が帝国データバンクの倒産情報になります。
「東京」 (株)Crowd Lease(資本金1億円、港区東新橋2-9-7、代表武谷勝法氏)と関係会社の(株)Crowd Capital(TDB企業コード:447017794、資本金5400万円、同所、代表丸一靖司氏)、(株)Crowd Fund(TDB企業コード:213018090、同所)は 、4月1日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は福田大助弁護士(港区赤坂2-2-21、山王シティ法律事務所、電話03-5545-5750)。財産状況報告集会期日は10月5日午後2時。
(株)Crowd Leaseは、2015年(平成27年)11月に設立。ソーシャルレンディング業者として、投資家から資金を調達し、貸付および資金管理を手がけていた。当社ホームページ(2020年2月時点)によると、累計貸付件数は6079案件、累計貸付金額は約159億8409万円となっている一方で、期日内の返済を得られていない延滞債権およびデフォルト債権となる案件が31件発生し、累計約55億1813万3340円の回収遅延が発生していた。
こうしたなか、1月7日に(株)Crowd Leaseが資金調達のために使用していたソーシャルレンディングプラットフォーム運営会社が、(株)Crowd Leaseに対して破産の申し立てを行い、審尋が進められていたが、3月17日に(株)Crowd Leaseが東京地裁へ自己破産を申請、3月27日には関係会社2社も自己破産を申請していた。
負債は変動している可能性があるが、3社合計で債権者約3800名に対し、約112億円が見込まれる。
(太字は私がつけました。)
債権者に対する報告会は約半年後の10月5日午後2時。
クラウドリース本体を含め、(株)Crowd Lease、(株)Crowd Capital、(株)Crowd Fundの3社が破産開始決定。3社合計で債権者約3800名に対し、約112億円の負債です。
すさまじい金額になっています。
ここからいくら投資家資金を回収できるか?という話ですが、かなり厳しい金額になります。(8割返済などは夢のまた夢です。)
クラウドリース投資家に責任はあるのか?
当然全くありません。
というよりみんなのクレジット、ラッキーバンクなどに騙された方にも責任はありません。
悪いのは不正を行ったり、虚偽の説明を繰り返した事業者に責任はあります。
マネオファミリーに対する訴訟も行われています。
訴えを提起するのは当然です。日本は何故か騙された側も非難の対象になりますが、はっきり言って騙された側に何の責任はありません。悪いのは騙した側です。
投資家の方は何ら悪いことをしていないので堂々としていてください。
あくまで投資に失敗しただけです。あなたの価値が下がるようなことは一ミリもありません!
またクラウドリースの1件でいえるのは下記の結論なのではないでしょうか?
投資家が学ばなければならないのはあり得ない事態を引き起こした業者は一見正常に見えても投資をしないこと
グリーンインフラレンディングの問題が発覚したのが2018年の5月頃。そしてクラウドリースが全件一斉遅延を引き起こしたが2019年の1月。
約8ヶ月程度グリフラ問題からクラウドリースの問題が発覚するまで時間がありました。
その間グリーンインフラレンディング以外のmaneoファミリーの業者は安全だ!maneo本体に再投資しても問題ない!という論調がありましたが、当ブログはその主張に対して一貫して反対。
理由は明確で
投資家資金を分別管理せず、国会議員に不適切な貸し付けを行った時点で金融の世界ではあり得ないレベルの不祥事。それを引き起こしたJCサービスもまずければ、それを見過ごしていたmaneoマーケットもあり得ない。
ちょっとしたミスを引き起こしたという話でなく、絶対にやってはいけないことをしてしまった以上、maneoマーケットの会社に投資をするというのはあり得なかった。
今後もこれほどの不祥事はソーシャルレンディング業界で連発するというのはさすがに考えずらいですが、あり得ない不祥事をおこした関連会社に投資をするのは絶対に辞めておく。
これが投資家が肝に銘じなければならないことなのではないでしょうか?
また当ブログは信頼できる業者のみおすすめとして記事にしていく方針は変わりません。不正の可能性が考えられる業者は今後もおすすめとして記事にしていきません。今後も読んでいただければ幸いです。
なぜソーシャルレンディングよりも不動産クラウドファンディグのがはるかに優れた点が現状多いのか?ということが気になる方は下記の記事をご参照ください。
不動産クラウドファンディング比較!なぜソーシャルレンディングよりもはるかに優れているのか?
今ならおすすめはTECROWDとcozuchiでしょうか?
TECROWDの幕張新ファンドがやばい!?
明日より募集されるTECROWDの幕張ファンド。
セントラルパーク・イースト幕張パークタワーの、居住最上階となる32階。
この階からの景色は絶景です。
本物件は、地上33階、地下1階、総戸数226戸のビッグコミュニティを擁する幕張ベイタウンのランドマーク
いわゆるタワーマンションです。
というかここに住みたい。と思う人は多いでしょうね。
出資金と資金使途(予定)
調達資金
出資総額
68,550,000 円
優先出資者(投資家の皆様)
47,900,000 円
劣後出資(インベスコアグループ)
20,650,000 円
資金使途
物件価格 68,500,000円 諸経費・予備費 50,000円 合計 68,550,000円
収支の想定内訳
収入
賃料収入(2023.2.1~2024.1.31)
5,364,000円
プロジェクト費用
地代・管理費・修繕積立金等
1,184,140円
不動産特定共同事業に係る支出
営業者報酬
268,200円
配当合計
優先出資者配当
2,395,000円
劣後出資者配当
1,516,660円
そしてこの物件。優先劣後方式に加えてマスターリース契約がついている。というのが大きな強みの一つです。
優先劣後方式ってなあに?
私のブログを読んでいる方は知っていると思いますが、
TECROWDでも優先劣後方式が採用されており、投資家の優先出資に加え、インベスコアグループ各社(TECRA含む)が劣後出資を行っています。
本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、インベスコアグループが先に損失を負担することになります。
その割合も30%とかなり負担が大きい。つまり投資家に有利です。
マスターリース契約で空室保証型!これは投資家にとって安全性が高いです。
これって要は仮に空室ができたとしても賃料はインベスコアジャパンがTECRA社に支払いを行うということになります。
これにより投資家は安定した配当をもらえることになる。
一方インベスコアジャパンは居住者から賃料をもらい、そこから中抜きをして利ザヤを稼ぐ。
これたぶんなんですけど賃料保障がなければもっと利回りが取れたかと思います。
ただその一方でリスクを取りたくない投資家もいるわけでバランスとして5%の利回りになった。
ということでしょうね。
私としては5%の利回りで安定しているのであれば全く問題ありません。(これはなかなかデカい気もします。)
今回の劣後出資の割合高くない?
これよく調べないと気が付けないですけど劣後出資の割合30%超えてますねw
出資金と資金使途(予定)
調達資金
出資総額
68,550,000 円
優先出資者(投資家の皆様)
47,900,000 円
劣後出資(インベスコアグループ)
20,650,000 円
資金使途
物件価格 68,500,000円 諸経費・予備費 50,000円 合計 68,550,000円
劣後出資の割合が30%超えており、かつ賃料をインベストコア社が保証なら激熱なのでは?
ファンドとしては相当よさそうに見えますね。
ネックとしてはTECROWD自身が上場企業ではないため破綻リスクが未知数。
最低投資金額が10万円とやや高い点でしょうか?
メリットとしては劣後出資が手厚く、賃料をインベストコア社が支払うこと。利回りも5%と悪くはありません。
これはポートフォリオに加えてもいい一社です。
以下が公式サイトで無料で口座開設可能です。
ではつぎに激熱だったカザフスタンファンドについても触れたいと思います。
TECROWDの実現利回りが想定利回りよりも高かったです。
当初想定していた利回りよりも実現利回りのほうが高いという結果になりました。
TECROWD27号ファンド「White House in Chaikina」につきまして、対象不動産の建築確認の取得が完了いたしましたことをお知らせいたします。
本ファンドは当初、2022年11月30日運用終了、12月20日に元本償還および配当を行う予定としておりましたが、建築確認の取得が早まったことを受け、予定を早め物件売却を行い、元本償還および配当金支払を行うことといたします。
※当初は、対象不動産を、建築確認取得後に当社の固有資産に振り替えたうえで償還を行う予定としておりましたが、より効率的なプロジェクト進行のため、今後の建物建築、販売は現地の当社グループSPVにて行うこととしたことにより、予定を変更し、対象不動産を同SPVへ売却することとしました。
運用終了予定日(物件売却予定日):2022年11月2日
元本償還予定日:2022年11月10日なお、本ファンドの運用期間は当初:8か月→変更後:7か月と2日、と短縮されることになりますが、配当金につきましては、当初の想定運用期間分の配当の金額をお支払いさせていただく予定です。
変更後の運用期間に合わせて計算すると、実質の年間利回りは11.9%(当初想定10.5%)となります。
※計算根拠
当 初:優先出資総額320,000,000円×年利回り10.5%×8か月÷12か月=22,400,000円
変更後:優先出資総額320,000,000円×年利回り11.9%×7.07か月÷12か月≒22,400,000円
要は早期償還が行われたが売却金額は想定通りだったため、実現利回りが高くなった。
というケースだったんでしょうね。
やっぱカザフスタン案件はいいですね。
年利10パーセント越えをバンバン出してくれるわけですから。
初めての投資で3000円分ギフト券プレゼントキャンペーン!
キャンペーン対象ファンド:2023年1月15日までに募集開始のファンド
達成条件:
①TECROWDへの会員登録および投資家審査が完了していること
②対象ファンド以前にTECROWDへの投資経験がないこと
③対象ファンドにお申込みおよび入金が完了していること
④成立のお知らせをお受け取り後、一カ月以内にアンケートにお答えいただくこと
(期間経過後にお答えいただいた場合は、無効となりますのでご了承ください。)
上記①~④の条件をすべて満たされたお客様が対象となります。
プレゼント金額:Amazonギフト券3,000円(Eメールタイプ)
方法:成立のお知らせをお受け取り後、初めてご投資いただいた方対象で以下のアンケートフォームよりアンケートにお答えいただきます。
アンケートにお答えいただいた方へ順次ご登録のメールアドレス宛にAmazonギフト券(Eメールタイプ)を送付いたします。
かなりおいしいキャンペーンですね。私も今年はこの業者をメインに投資をしたいと思います。
またCOZUCHIもかなりおすすめなのですが、リニア案件は注意が必要です。
cozuchiからリニア案件が出てきました。
下記が計画です。
本ファンドの概要
本ファンドは、リニアトンネル工事で排出される残土の受け入れ地(以下「本物件」)を投資対象としております。
本物件は神奈川県相模原市に位置し、かつては採石場として使われていた場所であります。JR東海が手掛けるリニア開発事業の残土受け入れ地としての契約に基づき既に利用が始まっており、リニア開発事業が進んで行くことで中長期的な収益が見込まれます。※残土とは:土木工事で、穴を掘ったりして生じた、不要な土をいう。
リニア中央新幹線事業の概要
リニア中央新幹線事業とは、高速輸送を目的とし日本初の時速500kmで走行する超電導リニアモーターカーを導入することで、東京都を起点に、神奈川県・山梨県・長野県・愛知県(名古屋)を経過地に終点大阪までを結ぶ新幹線のことをいいます。
リニア開通により東京~名古屋間は最速40分、東京~大阪間は最速67分で結ぶ予定となっており、東京ー名古屋ー大阪の時間距離を短縮することで、経済社会活動の効率性を高める効果があります。現在、JR東海がリニア中央新幹線の営業主体及び建設主体となり、まずは東京・名古屋間の早期開業に向け事業を進めています。
残土受け入れ地として選ばれた理由
リニア事業では全長286kmうち、約8割がトンネルとなる予定で現在各地で工事が進められています。トンネルを採掘する際には大量の残土が排出されることとなり、残土を受け入れる場所が別途必要となります。残土受け入れ地には残土を受け入れることで土砂災害リスクが高まらないかなど環境及び安全性に配慮しながらも、リニア開発側にとっては残土の運搬に非常にコストがかかるため採掘場所からの距離なども重要な点となります。
本物件はリニア事業における神奈川県〜山梨県間を繋ぐ藤野トンネルの非常口である「大洞非常口」(残土排出場所でもある)から徒歩1分の場所に位置しているため、残土の運搬がしやすい場所にあります。
また本物件はもともと採石場として利用されていたため、砕石されてできた穴を埋める必要がある物件でもありました。それらの理由から残土受け入れ地としては非常に優位性が高い物件として取得に至りました。
私もこの計画自体はなんら問題ないと思います。
気になるのが知事とその周りの関係
これはcozuchiに何ら落ち度がありません。
むしろcozuchiはよくやっている業者です。
じゃあ何が気になっているのか?という話なのですが、
知事と周りの関係。
静岡県・川勝知事の「辞任を求める署名」開始…リニアに続き、メガソーラーめぐって批判殺到(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
1月13日、静岡県の川勝平太知事に対して、辞任を求める署名活動が始まった。 署名サイト「Change.org」で、「静岡県議会の請願を受け入れない川勝平太知事の辞任を求める」として始まり、1月15日18時現在、3200人ぶんが集まっている。 【写真あり】2019年、静岡県を訪問した中国外相と会談する川勝知事
あくまで個人の意見ですが、全ての知事の中で一番問題があるな。と思っているのが静岡の川勝知事。
やってることがめちゃくちゃです。
この太陽光問題などで知事が変わったりなどした場合、リニアの計画がどうなるのか?というのがわからなくなる。
(みんなのクレジットフェレットが絶賛する=逆神様の法則が発生するという恐怖も気になります。)
結論としては十分勝算があるファンドだと思いますが、私は今回は投資をパスします。
ただcozuchiがめちゃくちゃいいファンドを組成しているのは紛れもない事実。
以下がCOZUCHI公式サイトとなり、無料で口座開設可能です。
今はどちらかといえばTECROWDが気になる!
どちらも切磋琢磨してほしいな。と期待をもっていますが、今ならTECROWDが気になります。
TECROWD32号ファンド「AMANEKU平塚徳延」が償還5.5%→15.7%
想定売却価格を大幅に上回る金額での申し込みがあったため、実現利回りが大きかったとのことです。
TECROWD8号ファンド障がい者向けグループホーム「AMANEKU平塚田村」
こちらも年利11%で償還されました。
やはりTECROWDの障がい者向けファンドは強し!という印象はぬぐえません。
優先劣後構造を採用
TECROWDの運営会社であるTECRA株式会社(以下TECRA)が共同で出資し、対象不動産の売却時に元本割れが発生した場合は、TECRAが先に損失を負担します(劣後出資の比率については、リターンタブをご確認ください)。損失がTECRAの出資額を超えた場合にのみ、投資家の皆様の元本が棄損する可能性があります。
COZUCHIの下赤塚ファンドが年利14.5%を超えた理由。まずは当該ファンドの確認
まずは圧倒的な利回りを達成した当該ファンドについて深堀していきたいと思います。
ファンド情報
ファンド名 下赤塚 一棟マンション 利回り 6.0%(インカム3.5%+キャピタル2.5%) 運用期間 3年間 募集金額 2億5,000万円 募集方式 先着 募集開始 2021年11月1日(月) 19:00 劣後出資比率 7.4% 備考① キャピタルゲインの25%を上限なしで配当 備考② 6ヶ月ごとに手数料無料の換金期間あり 投資物件情報
物件名 下赤塚 一棟マンション 所在地 板橋区赤塚2丁目 アクセス 東武東上線 「下赤塚」駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線 「地下鉄赤塚」駅 徒歩6分物件種別 店舗・共同住宅 竣工日 2008年9月6日 構造 鉄骨造陸屋根3階建 延床面積 403.29㎡ 土地面積 464.54㎡
むろん立地条件がかなりいいファンドのため、投資適格を満たしていたと思いますが、当初の想定利回りは6%!
そこからなぜ利回りが14.5%になったのか?というのが多くの投資家が気になるところでしょう。
①マスターリース契約が解除したから
マスターリース契約って何なの?という話なのですが、マスターリース契約とは要は
手数料を支払うことで、空室のリスクを負うことなく安定した収入を得ることができる契約
たとえば物件を借りてもらえることができるかどうか不安だった場合。
安定した賃料がほしいですね。
その場合マスターリース契約を締結します
マスターリース契約のデメリットは?
それは損することです。
当たり前のことですが、マスターリース契約は手数料を支払っているので、その分利益が圧迫されます。
ですのでマスターリース契約の必要がない好立地のファンドであれば、あえてマスターリース契約を締結する必要はないといえますね。
②好立地ファンドだったから
徒歩約5分の位置に、下赤塚駅と地下鉄赤塚駅の2駅があり、東武東上線、副都心線、有楽町線の3路線を利用することができます。
そのため、今回の物件は交通利便性が良いエリアにありました。
これが理由でしょうね。
これだけ好立地のファンドであれば住みたい。または店舗として利用したい。と考えるお客さんは多いでしょう。
大和ハウス工業が施工したグレードが高い建物だった点も評価すべきポイントでしょう。
③売却に柔軟に対応したから
空室部分を定期借家の条件でリーシングするなどの付加価値を加えたうえで売却
その結果収益物件としての売却成功。
完璧ですね。より詳細が気になる方は下記ノートをご参照ください。
https://note.cozuchi.com/n/n2a9ef9bd9d26
またCOZUCHIの信頼性自体が気になる方は
COZUCHIしか勝たん。六本木ファンドに切ない片思い!複雑な六本木ファンドを簡単に解説!
上記記事をご参照ください。
下記が公式サイトとなり無料で口座開設可能です。
また今キャンペーン中のため口座開設でアマゾンギフト券が無料でもらえます。
COZUCHIのファンドが高利回りなのはリセールファンドだから
要はリセールとは、出資者からの「買取申請」により事業者が買取した(地位譲渡を受けた)優先出資持分を再販売(再募集)することを指すから。
運用期間途中からファンドに参加することになるため、実際の投資運用日数は当初から投資している投資家より短くなります。
要は途中から参加するのにも関わらず、最初から投資に参加していた人と同じだけの利回りがもらえます。
えっいいのって感じ。
下記公式サイトより入ることで1000円分のギフト券がもらえます。
ボーナスファンドを組成すればするほどCOZUCHIは知名度が上がり儲かる
儲かるというよりも投資家が増えていく。ってイメージね。
残り運用期間2ヶ月、想定利回り59.50%のリニア開発プロジェクトはやばすぎいいいいいいい
要は短い投資日数で当初想定した通りの配当金がもらえるため、めっちゃ利回りが高くなる!という仕組みになっているということですね。
以下がCOZUCHI公式サイトとなり、無料で口座開設可能です。
COZUCHIの過去の案件の実績内容の一部です。
年利100%越えはやばすぎる!
想定12%や50%も十分ヤバい数字なんですが!
以下がCOZUCHI公式サイトとなり、無料で口座開設可能です。
まず担保などで安全性がある程度確保されているのに加えて利回りが10%越えのファンドもある。 中の人も丁寧で優秀。 利回りもファンドのおもしろさも別格。 3000円もらえるキャンペーンを行っている。
残土の受け入れ量増加に伴い、募集金額を増額
プロジェクト1年目の前回ファンドにおいて、プロジェクトは計画通り順調に進んでおります。
リニア開業に近づくにつれて工事は本格化しており、2年目以降にあたる本プロジェクトにおいては、残土の受け入れ量の増加を行い、収益は向上する予定です。本プロジェクトの進行のためには、それに伴い今後発生が見込まれる環境整備費用や法令上準備しておかなければならない資金を土地所有者であるTRIAD社において準備しておく必要があるため、前回ファンドの募集総金額6.75億円から増額し、本ファンドでは9億円の出資募集を行います。
なお、ファンド簿価の上昇に伴い配当コストは増加しますが、残土の受け入れ量を増加させることにより収益も上昇するため、収益性を維持でき、本ファンドにおいても想定利回り7.5%での配当を実施する予定です。
また、本ファンドの劣後割合は、前回ファンド同様10%としています。