クラウドリース ソーシャルレンディング

クラウドリース武谷氏ブログを再度更新しmaneoマーケットの破産申し立てへの反論!対立は決定的!

はいどうもソーシャルレンディングの通信簿を運営するエニートです。

<追記>

2020年2月13日再度武谷氏はブログを更新。

この件については目次の2月13日。武谷氏は再度ブログを更新しました。をクリックしていただければ詳述しております。

どちらに肩入れする気もありません。ですがクラウドリースは今現在投資家に大きな迷惑をかけている自覚は一切ないのだろうな。というのが感想です。(maneoマーケットも同様に迷惑ですが。)

その所感も追記していこうと思います。

<追記終了>

今回は超速報です。クラウドリース武谷氏がブログを更新し、maneoマーケットの破産申し立てに対する反論を行いました。

詳しい解説は明日するとして今回はその速報と簡単な所感を記載したいと思います。

また私は本件に対して言えるのはmaneoマーケットまたはクラウドリースのどちらかの味方ではなく、投資家の味方であり、1円でも多くかえってくることを心より祈っております。

Contents

クラウドリース武谷氏がブログを更新し、maneoマーケットへ反論!

そうですか。個人的にはパルティール債権回収株式会社が本気となり、破産申し立てを行う前に投資家に説明すべきだったことはいくらでもあったとおもいますし、何ならブログではなく、投資家に対する説明会を行うべきだったと、客観的には思ってしまいます。

割愛すべきか考えましたが、読者の方に客観的に判断して頂くために、全文を掲載しました。

 

投資家の皆様へ

 

1 お詫び

  投資家の皆様には大変なご心配、ご迷惑をおかけし続け申し訳ありません。

突然のブログの再開につき、「今更なんだ」「窮地に追い込まれたときだけ都合よくコメントか」との皆様のお叱りの声、重々承知はしておりますが、マネオマーケット社とクラウドリース社(以下、「弊社」といいます。)間にかろうじて残っておりました僅かな信頼関係も完全に消滅し、弊社としては、皆様への情報発信の手段も奪われてしまった現状(注:以前にもお話しましたが、弊社のホームページの管理権限は、当初よりマネオマーケットのみが有しており、弊社単独での判断では更新等一切できないようになっています。)ですので、私個人のブログにて、今般、マネオマーケットから弊社が債権者破産を申し立てられ保全管理命令が出された件、また先日より弊社のホームページ(前記のとおり、実態はマネオマーケットのホームページです。)上でマネオマーケットが投資家の皆様に破産申立人となるように募っている件についてのクラウドリース側から見た状況説明及び私の見解を述べさせて頂きます。少し長くなりますが、ご容赦いただければと願います。

2 マネオマーケットの債権者破産申立について

 令和2年1月7日付でマネオマーケットがクラウドリースに申し立てた債権者破産申立てにつきましては、当方弁護士も交え当該申立書記載内容を精査したところ、およそ債権かどうかわからないものを債権と称し(従前、請求書どころか、口頭でも請求されたことのない根拠不明のもの、従前、請求書には「0円」と記載されていた請求額を累計5000万円以上も水増ししているもの等々)、申立書に記載し、また強引に弊社の財務状況を債務超過と断定し、無理矢理に債権者として破産の申立てを起こしてきたことが判明いたしました。

また同申立書には、弊社が「回収業務を一切行っていない」、マネオマーケットに対して「情報提供を一切行っていない」などの虚偽の記載が多く散見され、裁判所の弊社に対する印象を殊更に悪くし、なんとしてでも破産という結論に誘導したいという、なりふり構ない意図と悪意が強く感じられました(投資家の皆様からみれば弊社の回収業務の進捗状況、その情報につき、大いなるご不満をもっていらっしゃることは承知しております。しかし、ご承知のとおり、ファンドによっては弊社の回収業務が功を奏し、完済に至ったものも複数あるのは純然たる事実でありますし、少なくとも弊社は、マネオマーケットに対しては、回収業務の状況、最終貸付先等の現状につきましてはその都度、報告してきました。その内容をそのとおり、投資家向けの報告として前記ホームページに掲載してほしいとマネオマーケットに依頼したこともありますが、マネオマーケットの判断により止められたケースもあるのです。)。マネオマーケットの債権者破産申立は、不当な、濫用的申立てであることは明白でした。

 Jトラストグループがマネオマーケットのオーナーになって以降、マネオマーケットは、弊社に対し、債権回収業務を関連のパルティール債権回収株式会社に全件業務委託する旨を強く要請してきました。

新しくマネオマーケットの取締役に就任された方からは弊社とのミーティングの際『投資家が損するのは仕方がない、一日も早く終わらせよう。』等の言動があったこと、また過去にJトラストグループが、多くの破綻したノンバンクが保有する不良債権を安く買いたたいて成長してきたと言われる経緯などを考えると、弊社から回収委託をうけ各債権を値踏みし、その後各債権を極めて安価で取得し、その安価な代金を皆様へ配当することで、投資家との関係を終わらせたい意図が私にとっては、見え見えの前記要請でした。ですので、私は、この要請については回答を2か月以上、留保しました。この私の態度に対するマネオマーケット社の回答が今回の強引な破産申立てであったと私は確信しています。

他の問題になっているプラットホーム営業者のファンドと異なり、弊社のファンドの場合は、皆様から募った資金は、間違いなく中小企業である各最終貸付先へ至っており、関連企業へ貸付けていたなどという実態はありません。そこがJトラストグループのサービサーにとっては魅力的に映っているのではないかと感じています。なぜなら他のプラットホーム営業者に対してマネオマーケット社は、債権を有しているにもかかわらず破産申立ても、投資家からの破産申立てを募るなどの行動を起こしていないからです。

私は、Jトラストグループがマネオマーケットのオーナーになった目的について二つあると考えています。ひとつは投資家獲得に苦労していると言われるグループ会社のサムライ証券が経営しているソーシャルレンディングのサムライファンドへの投資家の誘導、もうひとつは回収代行業務、及び債権を最終的に安価に買い取り莫大な利益をあげる、この二つです。このような目的あるからこそマネオマーケットを傘下に置いたことは明白です。その目的を成就するためにはクラウドリースの債権を支配下に置きたい、そこで無理くりに半ば架空の債権を仕立て上げ破産の申立てをしたのです。前記のとおり、そもそも破産申請の原因自体に無理があり濫用的申立と言える内容でしたので、保全管理命令は出ましたが、弊社からは東京地裁の再度の考案を促す上申書の提出、東京高裁に対して即時抗告の申立、そして不当にでっち上げた債権だと承知で、マネオの主張する債権全額を弊社の子会社をして第3者弁済させました。裁判所の破産開始決定に対する判断はまだ出ておりませんが、これらの弊社の行為、特に前記の第三者弁済がなされたことにより、マネオマーケットの破産申立が却下ないしは棄却されることは間違いありません。保全管理人の先生も、事態を見守っている状況です。

尚、ここで、前記の第三者弁済の原資について皆様にお話ししなければなりません。弊社の両子会社は、マネオマーケットの主張するでっち上げられた債権約8000万円をマネオマーケットに支払いましたが、その原資のほとんどは、いくつかの最終貸付先からリスケ等によって回収したもの、すなわち、最終的には当該ファンドに出資をされた皆様に配当されなければならないものでした。弊社子会社は、苦渋の判断でこれをマネオマーケットへの緊急避難的な対抗策として使ったのです。申し訳ございません。もちろん、この理不尽な破産債権申立が棄却等された後、両子会社は、マネオマーケットに対し、架空の債権を受領したとして不当利得返還請求訴訟を提起し、全額を取りもどす予定です。

3 皆様への扇動について

前記のとおり、マネオマーケットの破産申立によって、弊社に対して破産開始決定が出されることはあり得ないと私は確信しておりますし、他ならぬマネオマーケット自身も弊社の前記対抗策を踏まえ、そう自覚していることは間違いありません。

この自身の不利な状態に業を煮やし、皆様投資家を扇動し巻き込んで、皆様を味方につけ全ての責任を弊社のみに押し付ける。これがマネオマーケットが仕込んだ次の一手、すなわち今回の皆様を対象とした破産申立人募集行為です。

この皆様への扇動行為の一番の問題点は、「投資家の皆様に対して、弊社が出資金元本を返還する義務が、マネオマーケットと弊社の業務委託契約上規定されており、発生している」(佐藤社長名義の「ご案内」・1の2段落目、高井弁護士名義の書面・2の3行目)と認定していることです。ここが分かりづらいところですが、弊社が募集時に、投資家の皆様に嘘をついたとか、リファイなのにそう言わなかった等々を理由とする損害賠償請求権ではなく、投資家の皆様に対する弊社の元本保証義務が、当社の募集時の違法行為の有無にかかわらず、マネオマーケットの業務委託契約上、自動的に発生しているとマネオマーケットは主張しているのです。

マネオマーケットが挙げる業務委託契約内の当該規定は、マネオマーケットが委託業務を終了した際の規定であり、マネオマーケットが業務を終了し、かつ当社がマネオマーケット社に代わる二種免許保持の事業者をマネオマーケットが指定する期日内に見つけられない場合、それによる投資家の皆様の損害は弊社が負担する、という規定なのですが、これをマネオマーケットは、強引に元本保証規定と位置付けているのです。

皆様の多くが現在、多大な損失を被っておられるのは事実ですが、その損失は、マネオマーケットが弊社との委託業務を終了したからでも、弊社がマネオマーケットに代わる新たな二種免許保持事業者に委託をしなかったからでもないことは、皆様自身が一番理解されていると思います。

マネオマーケットが引用する業務委託契約に調印したのは、他ならぬ私ですが、当該規定が元本保証を意味するのであれば、絶対調印していませんし、ご承知のとおり元本保証を約束、実行させることは、金商法上、刑事罰をもって禁止されている利益供与、損失補填に他ならず、従って、当該規定が元本保証と解釈できる余地があったとしても公序良俗違反で無効なことは明白です。

大変失礼な言い方になってしまいますが、「でも、我々投資家にはデメリットはない」とお考えになる方もいらっしゃると思われるので述べますが、利益供与、損失補填に関しては、これによって利益を受ける側、すなわち皆様方も刑事罰に問われる可能性があるのです。

マネオマーケットは、上記のような自動的に発生しようもない債権が皆様にあると誤信させ、皆様の前記リスクを顧みず、自らが立てた方針「クラウドリースは破産!」を強引に実現しようとすべく、皆様を巻き込もうとしているのです(尚、前記の高井弁護士の参加を呼び掛ける書面は、上記の点を自身の責任とならないよう、巧妙に記載されています。当該箇所を読みますと、「出資元本全額を速やかに返還する義務を負うことが規定されているとのことです。」となっており、つまりマネオマーケットから聞いた話という前提であり、そういう規定があるかないか、その規定が元本保証規定なのかどうかということの弁護士としての判断を回避しているのです。しかし、法解釈のプロである弁護士が、自身でその存否を判断しないで、依頼者を募るなどという行為が許されるのでしょうか。)

2種免許を有するマネオマーケートが投資家からの募集を募っているのであり、実務上も弊社のファンド募集にあたっては、マネオマーケットの要求する最終貸付先に関する資料を提出し、マネオマーケットの承認をもらわないと募集できませんし、募集にあたっての文言も全てマネオマーケットの検閲、加筆、修正等が入ってのものです。ですので、仮に募集時の募集文言、最終貸付先に関する情報開示に法的問題があるとすれは、マネオマーケットは、弊社と同様もしくはそれ以上の責任があるはずです。

それをマネオマーケットは弊社との業務委託契約を一方的に破棄してきて、前記の公序良俗違反の弊社の元本保証規定の存在を主張し、皆様に対してはマネオマーケットに協力しないと回収できても受益者になれないなどと喧伝し、あたかも参加することが皆様のメリットに直結するかのような表現を使用し、皆様に参加を呼びかけているのです。このような行為は2種免許業者としてのみずからの前記責任をクラウドリースに全て転嫁し責任逃れをする暴挙と言わざるを得ません。

そもそも、弊社に破産開始決定が出ても、皆様への経済的メリットが生じるとはとても考えられません。クラウドリースが破産した場合、破産管財人が、最終貸付先への債権の処分権限を有するわけですが、破産管財人としても、帳尻のあう形で早期決着を考えるでしょうから、各債権を入札等により早い段階で譲渡することを考えると思います。その際に破産した債権者の債権ですから、入札する業者は現実的にはほとんどいないものと推察されます。であるならば結果的には安くJトラストグループが債権を手に入れる事になるのは自明の理ではないでしょうか?私は、各債権が入札により安く買いたたかれ結果投資家は莫大な損失を被る事になる事を確信しております。巧妙にマネオマーケットは自分たちの責任をクラウドリースにのみに押し付けなおかつ債権を安価に手に入れようと企んでいるとしか思えません。

 弊社が投資家の皆様に大変なご心配、ご迷惑をおかけしているのは事実ですが回収につきましては日々尽力させていただいております。1つの案件では、担保処分で競売の申立てを行いました結果、この3月には、全額回収が確定し、配当をさせて頂く予定であります。それについても、マネオマーケットは、弊社のファンドについては、今後、投資家への配当業務を行わないなどと宣言しており、前記予定が頓挫しております。皆様への配当は、弊社名義で行われてはいましたが、実際の業務は、マネオマーケットが全面的に行っていたのです。その他の債権につきましても回収金額、回収期間等含め様々な観点からどのような解決法がいいのかを含め社内で精査、検討を行っておりますが破産という選択肢は縷々述べてきた観点から現状取るべき手段としては得策ではないと考えております。いままでは2種免許業者であるマネオマーケットに投資家への情報公表を委ねざるを得ない状況にありましたが、あまりにもマネオマーケットに都合の良い内容に偏重しておりますので、今回を第一弾として、今後も私が情報を発信していきたいと考えております。

 投資家の皆様にはご心配をおかけしておりますが引き続き回収業務に尽力してまいりますのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 令和2年1月26日 株式会社 クラウドリース 代表取締役 武谷勝法

クラウドリース公式サイトより

(太字は私がつけました。)

では今日は簡潔に内容を要約したいと思います。(深掘りは明日行います。)

クラウドリースとしてはmaneoマーケットと全面的に敵対し、争う予定

上述した文章で太字で述べられている事項を要約すると全面戦争。

1 架空の債権がある。

2 それを水増しして請求されている。

3 破産申し立てを行っているのはオルタナバンク FUNDへの投資家誘導と、回収代行費用を貰い、安く債権を買いたたき、利益を上げることが目的。

1,2の言っていることはわかるのですが、3の意味がちょっとわかりません。破産管財人を通じて安く債権を買いたたくということをクラウドリースを主張されたいのでしょうか?

ただその分配方式は破産管財人に一任されるため、安く買いたたく。というのが私には今現在ぴんときません。

maneoマーケットは架空の債権があり、水増し請求を行っている。

仮にこのクラウドリースの主張が本当のことであれば大変なこと。

であればその事項を裁判で明らかにして頂きたいですね。(ニッコリ)

投資家資金を他のファンドの返済原資に充てた。

これクラウドリース自ら投資家資金流用を述べていますが、大丈夫なんですかね?

その原資のほとんどは、いくつかの最終貸付先からリスケ等によって回収したもの、すなわち、最終的には当該ファンドに出資をされた皆様に配当されなければならないものでした。弊社子会社は、苦渋の判断でこれをマネオマーケットへの緊急避難的な対抗策として使ったのです。

クラウドリースより

私の立場から言えばクラウドリースが自ら投資家資金の流用を認めた。これ以上コメントしようがない事態です。

破産申し立てをした投資家もしなかった投資家も得られる債権分配の割合は同じ。

これは明確にしておきます。破産管財人の管理下におかれ、債権が分配される際は破産申し立てに参加するにしてもしないにしても、得られる分配金は変わりません。

皆様に対してはマネオマーケットに協力しないと回収できても受益者になれないなどと喧伝し、あたかも参加することが皆様のメリットに直結するかのような表現を使用し、皆様に参加を呼びかけているのです。

クラウドリース公式サイトより

ですので投資家の方は参加不参加とわず、分配金は変わらないので、回収できても受益者になれないと喧伝していたとする主張は間違い。

再度確認!破産管財人に虚偽を説明をすれば刑事罰があります。

私はクラウドリース、マネオマーケットのどちらかの肩を持つつもりはございません。

ただただ客観的な事実。法律解釈のみ記載していきます。

やはりこの法律はかなり厳しいですね。

 

審尋における説明拒絶等の罪[編集]

債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(破産法第271条)。

破産管財人等に対する職務妨害の罪[編集]

偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(破産法第272条)。

wikipediaより引用

この法律を再度記載します。虚偽の説明を行った場合刑事罰がありえる。これを投資家皆様の判断材料にして頂ければ幸いです。

今回は速報なので再度詳しく解説した内容を近日中にアップロード致します。

追記!2月13日。武谷氏は再度ブログを更新しました。

まずは内容を確認していきたいと思います。

 

1 審尋期日・皆様からの破産申立

マネオマーケット社が申立人となった債権者破産申立の審尋期日が、去る1月30日、東京地裁民事20部で行われました。マネオマーケット社も弊社も代理人弁護士のみが出頭いたしました。

弊社としては、早急に申立を棄却ないしは却下することを要請しましたが、裁判所は、各争点については法的議論がまだ十分ではなく、慎重に判断したいとの見解を示し、判断は持ち越され、2月18日に第2回審尋期日が指定されました。

裁判所が上記のように更なる慎重な態度を示したことの理由には、マネオマーケット社が扇動した投資家の皆様からの債権者申立が審尋期日の前日の1月29日に同裁判所に対して申立てられたことが一番の理由だと思われます。つまり、マネオマーケット社のみの申立であれば、直ちに棄却・却下の可能性も十分あったが、一般市民である皆様から別途債権を掲げて申立があった以上、裁判所としても更に慎重に検討する必要が生じたということだと思います。

その意味で、マネオマーケット社の思惑どおりになったと言えますが、逆に言えば前回私が指摘したとおり、今回の皆様への扇動は、「自身の不利な状態に業を煮やし、皆様投資家を扇動し巻き込んで、皆様を味方につけ全ての責任を弊社のみに押し付ける。これがマネオマーケットが仕込んだ次の一手」であったことが立証されたとも言えます。マネオマーケットは弊社に対して債権があると主張し債権者破産を申立て、弊社子会社が第三者弁済すると受け取れないという意味不明の主張をしています。払えと言いながら払うと受け取らないという矛盾に満ちた行動の意味は、破産ありき、投資家を巻き込み自らの責任をすべて弊社に押し付けて自らの責任を免れるためとしか理解できません。

アップされている高井弁護士名義の皆様宛書面を見ても、申込み締切期日やいかなる人数、条件が揃ったら申立を行う等の告知はなく(本来、その旨を明示すべきだと考えます。)今回、とにかくマネオマーケットの審尋期日前に申立を間に合わせる事がマネオマーケット社と高井弁護士との間での内約だったのだと思われます。

今回の申立では、82名の投資家の皆様が当然のこと実名で申立人となっております。そのことの重みは、私も、皆様方の弊社に対する怒りの現れであると真摯に受け止めております。

ただ、本当に弊社が破産に至ったら、どうなるのか、皆様方に本当にメリットと言えるものが生じるのか、皆様の考える公平というものが本当に実現するのかについて真に理解されたうえで申立をされているのかという点は問題提起せざるを得ません。

今回の投資家の方々への扇動行為、それに基づく債権者申立には、いくつかの重要な問題点があること、前回指摘させていただきましたので、繰り返しませんが、1点だけ述べさせていただきます。

皆様もご承知のとおり、弊社及びその子会社は、期失を生じさせた後も回収活動を行っており、元本を含め全額回収に至ったファンドも複数あります。これらはマネオマーケット社を通じて皆様に分配させていただきました。そして両子会社は現在も回収活動を行っており、前回予告しましたとおり、担保物件の競売により今般、後記2のファンドが完済に至りました。

従来であれば、直ちにマネオマーケット社を通じ、当該ファンドに投資された方々へ全額配当を実現できたわけです。しかし、弊社への破産申立が却下ないしは棄却されない限り、当該ファンドの投資家の方々らが全額配当を受けることはあり得ないことになってしまいます(当該投資家の受ける配当は、本来全額だったものが、破産となれば、恐らく数パーセントだと思われます。)。弊社に破産開始決定が出れば、全額回収が実現できたファンドへの投資家も、そうでないファンドへの投資家も、破産法上は、投資額に応じて同じ扱いとなってしまうからです。

つまり、最終貸付先からの実際の回収状況に紐付けられた配当がなされることはない、ということです。これが投資家の皆様にとって、果たして本当に公平かつ透明性ある結果と言えるでしょうか。

この事をちゃんとマネオマーケット社ないしは高井弁護士から説明を受け、理解されたうえで、前記82名の投資家の方々は申立人となったのか、私としてはこの事だけは指摘せざるを得ないのです。

また、最終貸付先等の実態に紐付けられない配当の実現は、マネオマーケット社にとっては、都合のよい結果でもあることも忘れてはいけません。何故なら、個々のファンドに紐づける必要はない以上、個々のファンドからの実際の回収実態とファンド募集時の説明内容等の齟齬に目を向けられることがなく、自らの責任に言及されることなく、一連の事態を終了させられるからです。

この思惑がマネオマーケット社にあることは、マネオマーケット社が破産申立手続内で、仮に破産申立が認められなかったとしても、今後は、CL社や子会社が最終貸付先等からいくら回収したとしても皆様への配当業務は行わない、配当に必要な情報の提供も一切しないと主張していることからも明らかなのです(この点、今まで皆様に明言していませんでしたが、皆様への実際の配当・分配業務を行ってきたのは弊社ではなく、マネオマーケット社なのです。そればかりか、弊社は、皆様の預金口座等はもちろん、漢字表記での氏名、住所等個人情報等について、一切知らされておらず、全てマネオマーケット社で管理されているのです。ですので、前記82名の方々の実名・ご住所も今回の申立で初めて知ることになったのですが、その方々が具体的にどのファンドに投資された方なのか弊社では把握できておりません。)

クラウドリースブログより

上記は非常に長いため要約させていただきます。要点としては

1 クラウドリースとしては棄却したかったが、maneoマーケットの扇動の結果破産申し立てが棄却できなかった。

2 クラウドリースとしては誠実に回収活動を行っている。

3 にもかかわらずmaneoマーケットはクラウドリースにすべての責任があると主張し、我々の回収活動の邪魔をしている。

上記3点がクラウドリースが主張したいこと。

これからわかるのはクラウドリースの武谷氏はmaneoマーケットに対して不満が爆発。そしてその関係性は修復不可能のレベルになったといえます。

maneoマーケットの今までのふるまいも大問題である。

客観的に考えても、maneoマーケットも大問題。特にグリフラ問題以降も平気でファンドを組成しておきながら、リファイナンス基準を一方的に厳格化。その結果多くの投資家は苦しんでいます。

また川崎ファンド、沖縄ファンドからも一度も担保査定を行っていなかった。

そのような会社を信用できません。一方クラウドリースもすべての案件を遅延させている時点で論外。

クラウドリース、maneoマーケットのどちらも問題

これが全ての投資家が思っていること。

全く信頼できない業者2社が争っており、どちらが正しいという次元でなく、どちらも問題。だからこそこの2社は法廷で決着つけてほしいとブロガーとして思います。

また当ブログは信頼できる業者のみおすすめとして記事にしていく方針は変わりません。不正の可能性が考えられる業者は今後もおすすめとして記事にしていきません。今後も読んでいただければ幸いです。

クラウドリースは高利回りながら全く信頼できない業者でした。高利回り案件に投資するのであれば、その業者のバックグラウンドを考え、信頼できるのか?その十分なエビデンスを持っているのか?という判断した上で、投資先を決めることをつよく推奨致します。

高利回り案件に投資をするのであればクラウドクレジット1択!

(私自身は年利7.5%程度で運用しています。)

詳しい内容は高利回り業者の中でクラウドクレジットが信頼できる理由

上記記事をご参照ください。

上記記事を要約すると
1 伊藤忠を筆頭に日本の大企業がこぞって出資しており、大企業の監視が機能している。(ガイアの夜明けに出れたのは電通のプッシュのおかげ)
2 大量の通帳をつくり、顧客毎のお金の分別管理を徹底している。
3 社長の杉山氏は、東大→ロイズ銀行とバックグラウンドが信用でき、人柄も誠実。
4 海外は年利15%という利息制限法の上限がなく(ここが重要です。)、海外に貸し付けるのであれば年利10%越えもあり得る。
5 投資をするのであれば償還実績もあり、また円、ユーロで投資ができる東欧金融事業者支援ファンドが優れている。
6 クラウドクレジットはガイアファンディングと異なりスキームを公開している。
7 海外貸し付け案件であり、元金利一括返済。ガイアファンディングの様な毎月分配型でないため、無理なリファイナンスをする必要がない。
8 カメルーン農業支援案件での対応の速さは見事。問題発生時の対応力が非常に高い。

特に理由の1,3,4,6,7,8が重要です。

怪しい会社は社長のバックグラウンドが信頼できない。
ですが杉山社長がロイズ銀行で一流の銀行員だったのは事実ですし、現在のクラウドクレジットもその時の経験を生かしている。
まったく違和感がない経歴です。

伊藤忠や日本の大企業が支援している。これは大企業が徹底して調査をした上で出資をすることについて何の問題がなかったことの証明。

また各種VC(ベンチャーキャピタル)が支援しており、大規模なキャッシュバックキャンペーンを定期的にうてる。ですので間違いなく口座開設をしておくべきソーシャルレンディング業者の一社といえそうです。

伊藤忠など日本の名だたる大企業が支援しているのも大きな特徴です。)

また今現在最大3%のキャッシュバックキャンペーンをおこなっているのも魅力の一つといえます。

下記リンクより無料で口座開設可能です。

クラウドクレジット公式サイト

クラウドクレジットがPAYPAYとコラボキャンペーン!最大3%のキャッシュバック!

上述の通りクラウドクレジットは大企業の支援を受けており、不正リスクは考えられません。

またPAYPAY自身も多くキャンペーンを行っており、今現在3回まで外食半額キャンペーンが行われています。それを考えると非常に強力な業者といえるでしょう。

さて少し話がずれましたが、今現在クラウドクレジットから行われているPAYPAYコラボキャンペーンについて記載していきたいと思います。

下記がキャンペーンの詳細になります。

 

キャンペーン期間中、クラウドクレジットに新規登録を行い20万円以上ファンドを購入すると、スマホ決済サービスPayPayの残高として使える「PayPayギフトカード」最大10万円相当分がプレゼントされます。

プレゼントは4月中旬〜下旬に進呈予定であり、ユーザーのメールアドレスにPayPayギフトカードのシリアルナンバーが送られます。

プレゼント内容

合計投資額 20万円以上〜50万円未満:5,000円相当
合計投資額 50万円以上〜100万円未満:15,000円相当
合計投資額 100万円以上〜150万円未満:30,000円相当
合計投資額 150万円以上〜200万円未満:40,000円相当
合計投資額 200万円以上〜300万円未満:50,000円相当
合計投資額 300万円以上〜500万円未満:60,000円相当
合計投資額 500万円以上〜1,000万円未満:80,000円相当
合計投資額 1,000万円以上:100,000円相当

bitdaysより引用

要点をまとめてしまえば

1 新規投資家向けキャンペーンである。

2 20万以上の投資が対象。また50万で15000円のキャッシュバックなので最大3%キャッシュバック。(20万でも2.5%キャッシュバックと破格。)

3 PAYPAYのポイントとしてキャッシュバック。仮にPAYPAYを持っていなくともクラウドクレジットに登録後、PAYPAYに登録しても問題ない。

私自身はPAYPAYのヘビーユーザーです。(そもそもPAYPAYで支払うと1.5%の還元と超高還元の電子マネーです。)例えばこのコラボレーションで仮に50万投資を行った場合、15000円分のPAYPAYポイントをもらったとします。その15000円にも1.5%のポイントがつくため、さらに225円もらえます。

ちょっと破格すぎるキャンペーンですね。

無論最低投資金額の1万円でもいいのですが、20万以上投資を行い、ポイントをゲットするのが投資家として正しい判断。(私が新規投資家であれば、償還実績が豊富でありながら、高利回りの東欧金融事業者支援ファンドに投資をします。本来の利回りとキャッシュバックを超えれば年利10%を超えるのにもかかわらず、償還実績が豊富という最強の条件になるわけですからね。)

下記クラウドクレジット公式サイトより無料で口座開設&新規投資家PAYPAYキャンペーンのキャッシュバックが獲得が可能です。

 

クラウドクレジット公式サイト

また最後に2019年に始まったサービスながら利回りも8%台のファンドがあり、そこそこ高利回り。しかしながら屈指の信頼性を誇る業者について解説したいと思います。

クラウドリアルティは屈指の投資先!なぜおすすめできるのか?

不正をおこなったソーシャルレンディング業者と異なり、クラウドリアルティは三菱UFJなどの超大手企業から出資を受けているため、株主構成をみても不正が起きるというのは考えられませんし、数年後の上場を見越しVC(ベンチャーキャピタル)から多額の融資を引き出すという動きをおこなっています。

詳しい解説が気になる方はクラウドリアルティの評判は?1万円プレゼント?詐欺の可能性がある怪しい業者なのか?徹底解説!

上記記事をご参照ください。

要点をまとめてしまうと下記の通りになります。

クラウドリアルティの株主構成をご覧ください。

主要株主 経営陣
カブドットコム証券株式会社
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合
新生企業投資株式会社
株式会社新生銀行
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合
三菱地所株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 クラウドリアルティより

どれも日本有数の屈指の一流企業ですね。

特に三菱UFJが株主になっているのがすばらしい。というのもメガバンはVCと出資する際、私のような個人投資家とは比べ物にならないほどその業者を徹底的に調査します。

その調査をしたうえで問題がなかった。これがまずクラウドリアルティへの信頼性が他の不正をおこなったソーシャルレンディング業者とは異なることの証明になります。

 

また調査したところ、多額の広告宣伝費を支払っています。

なぜこのような大型キャンペーンが打てるのか?と聞かれればクラウドリアリティは上記ベンチャーキャピタルから多額のお金を引っ張ってこれているから。

正直数年後の上場を見据えて、今現在はお金をばらまいて顧客を確保している段階でしょうね。IPOしてしまえば莫大な利益になります。

ただそのような背景は我々の投資家とって大した話ではありません。

眼前にある事実としては、信頼できる業者がクリック合戦なしで投資ができるという事実です。

クラウドリアルティについては下記が簡単なまとめです。

クラウドリアルティは今後間違いなくソーシャルレンディング業界を引っ張っていく1社となる

不正リスクから飛躍し、上場の可能性について記事にしましたが、投資家の立場からいえば、クラウドリアルティは投資家登録をしておくべき業者の一つと言えます。

理由としては簡単に言えば下記6点

1 クラウドファンディング業者。そのため、貸付先が明示されているファンドがある。(他の不正をおこした業者のように身内に貸し出しているというのはあり得ない。)

2 社長鬼頭氏は東大ボスコン出身というエリート。そして不動産の証券化などにたずさわっていたことからも不動産ビジネスを行うのは納得。

(東大→ボスコンというスーパーエリート)

3 三菱UFJなどのVCからすでに3.5億の出資を募ることに成功。VCは個人投資家とは比べ物にならないくらい出資先を調査する。その調査を通ったことが信頼の証。

4 キャンペーンは上場するための顧客獲得の可能性が非常に高い。

5 社長の鬼頭氏は不動産を多く手掛けており、今後VCと連携しつつ魅力的なファンドを組成してくれる。

6 今後知名度の向上とともにクリック合戦が避けられなくなるが今現在はクリック合戦なしで投資ができる。にもかかわらず利回りも8%台というファンドも存在する。(超高利回りではないが高利回りといえる。)

投資家の立場から言えば屈指の好条件の業者と言えます。

またこのキャンペーンだけでなく、投資する地方の名産品プレゼントキャンペーン既存投資家にも多くキャンペーンを組成してくれる点も魅力。

やはりUFJなど巨大なVCから資金調達ができるというのが投資家にとって圧倒的に有利な条件と言えます。

(早速私も投資家登録を行いました。)

私自身のCrowdRealtyの査定はランクSSS。積極的に投資をしても問題ない業者と断言できます。

下記公式サイトより無料で口座登録可能です。

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当ブログは初心者向けに記事を書いているため、どのような業者が高利回りなのか?安全性が高いのか?ということについて下記にまとめました。

是非ご活用していただき、より良い投資生活を送れることを願ってやみません。

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みんなのクレジットやラッキーバンクのような業者に引っかからないために、気を付けなければならない点をまとめました。ご参考にしてください。

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記事を参考にして頂ければ幸いです。

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