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トラストレンディング訴訟の勝訴の最終章!個人訴訟をおこなうなら何で訴えるべき!?手続き執行中!

はいどうもソーシャルレンディングの通知簿を運営するエニートです。

トラストレンディング個人訴訟最終章!手続きが煩雑だが頑張ってほしい!

トラストレンディングの個人訴訟の流れについてはトラストレンディング控訴せず!Mさんの勝訴確定!最新ニュース!トラストレンディング裁判!超速報!

上記記事をご参照ください。

またトラストレンディングに関してはっきりしたことを申し上げれば、トラストレンディングに有利な発言をする方を信頼することはまったくおすすめできません。

(まだトラストレンディングが被害者だと思っているのでしょうか?何度も申し上げていますが、本当にこの問題について何ら知識がないのであれば、二度と記事を書かないでください。被害者一同迷惑です。)

ここには書きませんが、どのような経緯で擁護しているのか?というのは私は大いに疑問。

で、

勝訴が確定したのですが、今後もまだ手続きがあります。

財産開示手続きナウ!それが終わってやっとトラストレンディング支払!

手続きが煩雑で時間がかかってしまいますね。

訴訟である以上時間がかかってしまうことは仕方ないのですが、

敗訴したのだからトラストレンディングも粛々とすぐに支払えばいい

というのが私見なのですが....

がまあそうしないとうのはそういうことなのでしょう。

で今のプロセスは財産開示。早く完了してほしいですね。

トラストレンディング訴訟!個人訴訟するのであればこの点に注意してほしい!

裁判所は詐欺で訴えた場合詐欺かどうかの判断。消費者契約法の取り消しで訴えた場合、取り消しに該当するかどうか。

つまり

個人訴訟をする以上勝てる方で訴えるべき。(詐欺で戦うとめんどくさくて長いですよ。さらに訴訟側が詐欺の証拠を集めなければなりません。)

となれば消費者契約法で戦うべき。

 

①消費者契約法第4条による、契約取り消しの可否について

  • 被告は本件ファンドの募集時点において、今回の工事の請負契約の存在が認められるべきと主張する。
  • しかし被告は、借入人が今回の工事の発注を受けた事実がない等を理由として、第二種金融商品取引業の取消という重大な処分を受けている。
  • また、被告自身も別件では請負契約が当初から存在しないことを認めており、それを前提に借入人等への訴訟を提起している。
  • さらに、借入人等も請負契約の存在を主張していない。

→これより被告は、今回のファンド募集において、今回の工事の請負契約に関して事実と異なることを告げたと認められる。

また被告の「返済は借入人の経営状況や信用状況などに依存するものであり、ファンドへの出資者はこれらの状況を総合した上で投資判断に至ったもの」という主張は、独自の主張であり認められるものではない。

②消費者契約法第4条による、重要事項に該当するか否かについて

  • ファンドの貸付先が今回の工事を受注していること、借入金の使途は工事関連費用であり、返済原資が工事代金であることは、ファンドの中核的内容である。
  • ゆえに投資家にとっては、請負契約が存在することは当然の前提であり、その上で他の条件も含め投資判断をするのが通常なので、請負契約の有無は消費者契約法における重要事項に該当すると見なされる。
  • 請負契約の存在は投資判断の基礎であるから、投資家がこの点を考慮せず、もしくは誤った理解により出資するとは考えられず、原告は請負契約が存在すると誤認したことで契約を行ったと認められる。

→よって本件は、消費者契約法第4条による重要事項に該当し、同法により契約を取り消すことができる。

③民法96条(詐欺)による契約取り消しの可否について

  • 被告が本件ファンドの募集時点で、今回の工事に関する請負契約が存在しない、と認識していたとする十分な証拠はない。

→よって本件は、民法96条による欺罔(詐欺)行為に当たるとまでは言えない。

fintenaより

判決でも消費者契約法の方で勝訴しています。

やはり個人投資家は勝てる方で訴えを起こすべきでしょう。(訴訟するのであれば。)

無論少額であれば本件は忘れてしまってほかの資産運用方法を行うのもあり。すべては個々人の判断でしょうね。

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