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トラストレンディング裁判の判決文掲載!どういうこと?全面勝訴はすばらしい!

はいどうもソーシャルレンディングの通知簿を運営するエニートです。

トラストレンディング裁判の判決文を転記する前に、今後トラストレンディングを擁護する記事は基本的に信じない方が良いというのをお伝えしたいと思います。

むろんそのブログを信じる、信じないは自由。ですが客観的に考えれば大損します。

トラストレンディングはどんな手段を使ってもこれ以上の訴訟は回避したい。

トラストレンディングを訴えようと動いている方の中で、以前Pさんという方がいました。

その方とその件について詳しくは記載しません。

トラストレンディングはその方に対して和解を申し出、その後...

というケースがあった。

トラストレンディングに対して、やたらと擁護記事を当初より連発していたブロガー。そうソーシャルレンディング赤裸々日記を読むのは現状申し訳ありませんが、相当危険であると断言せざるを得ない。

というのも

私としては裁判前の重大な時期によくここまで情報を開示していただけたと考えており、最初にも書きましたが、投資家資金を詐取する意図、悪意はエーアイトラスト社に認められませんでした。

ソーシャルレンディング赤裸々日記より

上記記載から始まったトラストレンディング擁護。まったく中立性がなく、三田警察署に相談にいくべきだとソーシャルレンディング赤裸々日記にコメントした投資家に対しては、馬鹿めという暴言を吐く。

承認待ちコメント

このコメントは管理者の承認待ちです

2020-03-21 10:57 │ from URL

公開しません

じゃあ公開しないから書いてください。

あと普通に考えて警察署に行ったとしても
起訴もされていない捜査中のことについてなにかを
市民に話してくれるのでしょうか?

とても話してもらえるとはおもえないのですが

2020-03-21 11:43 │ from ファイアフェレットURL

さらにソーシャルレンディング投資の学校はMさんからいち早く情報提供があったため、トラストレンディングに対する勝訴というニュースを伝えたところ、

その勝訴した人物本人からの情報提供による記事です。

Googleで検索する限り、その他の報道機関からの情報は確認できませんでした。

高橋要氏は過去、怪しげな情報提供者からの情報を元に誤報をやらかしたり、恣意的な掲示板運営を暴露され、信用を失った人物であることは付け加えておきます。

ソーシャルレンディング赤裸々日記より

(ソーシャルレンディング赤裸々日記は過去、不正アフィリエイトリンクなどの法律違反を犯し、

みんなのクレジットを大絶賛し投資家をはめ込み、maneo、ラッキーバンク、クラウドリースを含むmaneoファミリー、トラストレンディングなどの口座開設フィーで多額の金銭をせしめたという事実を付け加えておきます。)

一点不思議なのですが、被害者目線に立っていれば

トラストレンディング裁判!投資家勝訴!

と記載するはずですが、なぜかトラストレンディング目線で

トラストレンディング敗訴!

と繰り返して記載していますね。どっちの味方なのでしょうか?

またトラストレンディングの他の投資家が訴訟を起こしていることについても、

訴訟を起こした側はその他投資家を犠牲にしても勝つつもりでしょう。その他投資家は逆の意味で、裁判した人のみが抜け駆けするのを決して快く思わないでしょう。

この問題は根深いです。

ソーシャルレンディング赤裸々日記より

なぜ自らのお金を取り戻そうと行動することを抜け駆けと評されなければならないのでしょうか?

この問題は根深くないです。(笑)

そして最新記事でも

このタイトルの記事。皆さんは違和感を感じませんか?私としては

  1. トラストレンディングが敗訴。
  2. 譲渡は事実無根。

この2件。投資家目線で私がタイトルをつけるのであれば

トラストレンディング裁判!投資家勝訴!もトラストレンディングは譲渡は事実無根と主張!

これにします。客観的事実として

  1. トラストレンディング裁判は投資家が勝訴した。

反対にトラストレンディングの主観として(客観的な事実ではない。)

  1. 譲渡は事実無根。

この図式なのですが、このタイトルだと

トラストレンディングが敗訴した。ただし譲渡は事実無根である。

というタイトルにしか見えません。(フェイクニュースといわないまでも、不正アフィリエイト行為を行う人物の限界点といわれればそれまでですが。)

さらに言えばこうやってトラストレンディングの主張を何を目的かはわかりませんが(本人は客観的に記載しているつもりなのかもしれませんが)、わざわざWEBで大々的にニュースにする必要性が私にはわからない。

そして片方の主張を散々のせ、あえて三田警察署に取材に行かない理由もわからないし、他の訴訟されている方とコンタクトを取りたがらない理由もわからない。

でこれらの問題から私が何を伝えたいのか?

  1. 本当に何も知らないまま、何も考えず記事にしている。(裏どりとかできないのかな?)
  2. 裏ではやはりつながっている。

おそらく私は1だと思いますが、私はトラストレンディング被害者と連携を取り、彼らをサポートする立場のブロガー。ここまで違和感があれば2の可能性があり得ることは否定できません。

ただ証拠もないのにつながっている!と断言しません。ファイアフェレット氏の取材能力&もともとの金融知識のレベル感的にも1だとは思うのですが...

どちらのケースにせよトラストレンディング投資家はソーシャルレンディング赤裸々日記の記事をうのみにすべきではなく、直接三田警察署や他の投資家と連携すべきでしょう。

また以前ファイアフェレット氏に皮肉を込めて勝訴された方に謝罪の機会&訴訟の経緯を知る機会を与えようか?と記載しましたが、どうお考えでしょうか?

恥をさらしたくない。という理由であれば無理にそれを行う必要はないと思います。

ただ一点お願いがあるとすれば

今後トラストレンディングの記事を書くのであれば、三田警察や他の訴訟を起こされた方と一度話してから記事にしていただけないでしょうか?(最低限のことだとは思いますが。また個人的にはやはり多くの投資家にフェイクニュースのつもりはなかったかもしれませんが、事実と異なることを主観的に掲載し、訴訟機会を奪ったことは謝罪すべきでしょう。)

さて次に判決文についてみていきましょう。

トラストレンディング裁判の判決文掲載!要点をまとめました!

 

投資家全面勝訴の判決です!

 

東京地裁は2020年11月24日付けで、本件(出資金返還請求)に対して、以下の判決を出しました。

*以下、原告は都内勤務の男性会社員、被告はエーアイトラスト株式会社(現AI株式会社)を指します。

1.被告は原告に対し、60万円及びこれに対する令和元年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2.原告のその余の請求を棄却する。

3.訴訟費用は被告の負担とする。

4.この判決は仮に執行することができる。

https://fintenna.jp/11321/

私のサイトでは要約だけしているので、全文が気になる方は公式サイトをご参照ください。

また判決に至る過程は以下の通り

①消費者契約法第4条による、契約取り消しの可否について

  • 被告は本件ファンドの募集時点において、今回の工事の請負契約の存在が認められるべきと主張する。
  • しかし被告は、借入人が今回の工事の発注を受けた事実がない等を理由として、第二種金融商品取引業の取消という重大な処分を受けている。
  • また、被告自身も別件では請負契約が当初から存在しないことを認めており、それを前提に借入人等への訴訟を提起している。
  • さらに、借入人等も請負契約の存在を主張していない。

→これより被告は、今回のファンド募集において、今回の工事の請負契約に関して事実と異なることを告げたと認められる。

また被告の「返済は借入人の経営状況や信用状況などに依存するものであり、ファンドへの出資者はこれらの状況を総合した上で投資判断に至ったもの」という主張は、独自の主張であり認められるものではない。

②消費者契約法第4条による、重要事項に該当するか否かについて

  • ファンドの貸付先が今回の工事を受注していること、借入金の使途は工事関連費用であり、返済原資が工事代金であることは、ファンドの中核的内容である。
  • ゆえに投資家にとっては、請負契約が存在することは当然の前提であり、その上で他の条件も含め投資判断をするのが通常なので、請負契約の有無は消費者契約法における重要事項に該当すると見なされる。
  • 請負契約の存在は投資判断の基礎であるから、投資家がこの点を考慮せず、もしくは誤った理解により出資するとは考えられず、原告は請負契約が存在すると誤認したことで契約を行ったと認められる。

→よって本件は、消費者契約法第4条による重要事項に該当し、同法により契約を取り消すことができる。

③民法96条(詐欺)による契約取り消しの可否について

  • 被告が本件ファンドの募集時点で、今回の工事に関する請負契約が存在しない、と認識していたとする十分な証拠はない。

→よって本件は、民法96条による欺罔(詐欺)行為に当たるとまでは言えない。

 

裁判所は今回の案件につき、民法による詐欺行為については「認めるに足りる十分な証拠がない」と判断しましたが、消費者契約法の重要事実に当たると判断し、同法により契約の取消しと出資金の返還を命じました。

https://fintenna.jp/11321/

要は詐欺でとまで断言できるほどの証拠はないが、消費者契約法の重要事項に当たるため、契約の取り消しが可能。そのため出資金の返還を命じる。

という図式になっています。

判決に至る過程まですべて気になる方は下記サイトをご参照ください。

fintenna公式サイト

最後になりますが本記事は拡散、転載、ツイート完全に自由です。被害者の方はうまく活用してください!

当ブログは初心者向けに記事を書いているため、どのような業者が高利回りなのか?安全性が高いのか?ということについて下記にまとめました。

是非ご活用していただき、より良い投資生活を送れることを願ってやみません。

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